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宅建に合格しよう(宅建って何??)

投稿日:2021/7/2

宅建って何?

宅建試験についてどのようにお考えでしょうか?

  • 不動産業界の人が取る資格??
  • なんか難しそう。。。
  • 正直よくわかんない….

おそらくこのようなイメージを抱いていると思います。
今回は宅建資格についての概要やどのような人が取るべき資格なのか、また宅建取得によってどのようなメリットがあるかなどを説明していきます!!

そもそも宅建とはなんだ???

宅建の正式名称「宅地建物取引士」と言います。この資格は宅地建物取引業を行う場合、国土交通大臣または都道府県知事から免許を受ける必要があり、免許を受けるにあたって事業所の規模によって一定数の専任の宅地建物取引士をおかなければならないと決まっています。

噛み砕いていうと、事業者(不動産会社など)が不動産のやりとり(家や土地を売ったり貸したりなど)をする場合は、宅建の資格を持っている人が一定数(本店や支店などでは5人に1人、展示会場などでは1人)いないとダメだよ〜と言った感じの資格ですね。
つまり宅建持ってる人がいないとそもそも不動産事業を行うことができないんですよね。そのため不動産会社では宅建持ってると手当がつくことも多いです。

宅建持ってると何ができるの?

では宅建資格を持っているとできることはどんなことでしょうか?
それは下記の3点です。

  • 重要事項の説明
  • 重要事項説明書(35条書面)への記名、押印
  • 契約書(37条書面)への記名、押印

ちょっとピンとこない人も多いと思うので1つずつ説明させていただきますね。

まず重要事項の説明についてです。
例えばAさんご家族がいるとします。Aさんご家族は現在マンション暮らしなのですが、上の階の住民の騒音がうるさく、静かな暮らしをしたいと考え、B町の1丁目1番地に土地を買い、家を建てるとします。しかしこの土地の隣の1丁目2番地には犬のブリーダーさんが住んでおり、昼夜問わず犬の鳴き声が泣き止みません。Aさんご家族は静かな生活を望んでこの土地を買い家を建てようとしていたのに、買ってからこの事実を知るのはちょっとかわいそうですよね。
このようなことが起こらないように事前に売主が土地の特性や建てられる建物の制限や騒音についてなどを必ず契約前にしなければなりません。これが重要事項の説明ですね!

次に重要事項説明書(35条書面)への記名、押印ですね。
この書類は上記の重要事項の説明をきちんと行いましたよ、という証明のための書類で、重要事項説明書に宅建士の記名、押印が必要になってきます。

そして最後に契約書(37条書面)への記名、押印です。
この書類は売主、買主(貸主、借主)の双方が契約を締結した事実を明確にする書類のことですね。この書類にも宅建士の記名、押印が必要になってきます。

上記3つの業務に関しては宅建士でないと行うことはできません。宅建持ってないと営業活動はできても肝心の契約についての業務は行うことができないんですね。

まとめ

  • 宅建士は一定数いないとそもそも不動産業を行うことができない
  • 宅建士にしかできない業務は重要事項の説明
  • 重要事項説明書(35条書面)への記名、押印、契約書(37条書面)への記名、押印の3つ

最後まで読んでいただきましてありがとうございました。今回は宅建とはどんな資格か、持ってると何ができるかを説明させていただきました。次回はそんな宅建を取得するための試験についての概要をお話させていただきます。是非また遊びに来てください。^ – ^